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室内環境検査

室内環境検査について

建材や接着剤、また建築用塗料に含まれるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物により、人への健康被害が広まっています。
当センターでは、シックハウス症候群を引き起こす原因物質等の検査を行っています。

学校環境衛生基準(要約/抜粋)

教室等の環境に係る学校環境衛生基準

検査項目 基準






(1)換気 換気の基準として、二酸化炭素は、
1500ppm以下であることが望ましい。
(2)温度 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。
(3)相対湿度 30%以上、80%以下であることが望ましい。
(4)浮遊粉じん 0.10mg/m3以下であること。
(5)気流 0.5m/秒以下であることが望ましい。
(6)一酸化炭素 6ppm以下であること。
(7)二酸化窒素 0.06ppm以下であることが望ましい。
(8)揮発性有機化合物
  ア.ホルムアルデヒド 100µg/m3以下であること。
イ.トルエン 260µg/m3以下であること。
ウ.キシレン 200µg/m3以下であること。
エ.パラジクロロベンゼン 240µg/m3以下であること。
オ.エチルベンゼン 3800µg/m3以下であること。
カ.スチレン 220µg/m3以下であること。
(9)ダニ又はダニアレルゲン 100匹/m2以下又はこれと同等のアレルゲン量
以下であること。





(10)照度
(ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx(ルクス)とする。
また、教室及び黒板の照度は、500lx以上であることが望ましい。
(イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1を超えないこと。
また、10:1を超えないことが望ましい。
(ウ) コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500~1000lx程度が望ましい。
(エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100~500lx程度が望ましい。
(オ) その他の場所における照度は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z9110に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。
(11)まぶしさ
(ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
(イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
(ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。

(12)騒音レベル 教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下であることが望ましい。