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環境の分析

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環境水・地下水

環境基本法では、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。
水質汚濁に係る環境基準としては、「人の健康の保護に関する環境基準」と、「生活環境の保全に関する環境基準」があります。
前者は全公共用水域に対して一律の項目が設定されており、後者は河川・湖沼・海域などその水域類型ごとに項目が設定されています。
また、現時点では環境基準ではありませんが、今後「人の健康の保護に関する環境基準」に移行する可能性のある項目として「要監視項目」が設定されています。
地下水の水質汚濁に係る環境基準も人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められています。
これらの基準は義務ではありませんが、私たちの健康や自然界の環境保護の観点からも定期的に調査をする必要があると考えられます。

排水・下水

排水基準

水質汚濁防止法では、工場や事業場から排出される水質汚濁物質について、物質の種類ごとに排水基準が定められており、排出者はこの基準を守らなければなりません。また、有害物質を含む特定地下浸透水を地下へ浸透させてはいけません。
(水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場から排出される水について、排水基準以下の濃度で排出することを義務付けています。)
規定される物質は大きく2つに分類されており、1つは「人の健康に係る被害を生ずるおそれのある有害物質を含む排水に係る項目」、もう1つは「水の汚染状態を表す項目(生活環境項目)」です。
有害物質については、27項目の基準が設定されており、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用されます。
生活環境項目については、15項目の基準が設定されており、一日の平均的な排水量が50m3以上の特定事業場に適用されます。

下水検査

事業者が下水道を利用する場合、どんなものでも流せるわけではありません。下水へ流そうとする排水の水質は、下水道法により排水を制限する下水排除基準が定められています。
また、各自治体による上乗せ排除基準があります。下水道法とは、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的としています。
下水道法では、特定事業場が対象となります。特定事業場とは、特定施設(水質汚濁法第2条第2項で定められた施設及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する施設)を設置している事業場です。 また特定事業場以外でも、条例で基準を守るために必要な措置として除害施設の設置を定めることができます。
除害施設とは、下水道施設の機能の妨げまたは施設を損傷する恐れのある水質の下水に対して、障害を除くための施設をいいます。

土壌

近年、企業の工場跡地の再開発等に伴い、重金属類や揮発性有機化合物による土壌や地下水汚染が次々に発見されるようになりました。
これらの汚染は、放置すれば人の健康に影響を及ぼすことが懸念されます。
そこで法的な整備が必要となり、土壌汚染対策法が制定されました。
この中で、水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設は、その使用の廃止時点で調査を行う義務が課せられています。
また、都道府県知事は土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める土地の所有者などに対し、指定調査機関に調査させて結果を報告することを命ずることができます。
当センターは、その指定調査機関となっています。
また、土壌の採取、溶出試験や全分解試験も行っております。

大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例

大分県では、土壌の汚染および水質の汚濁並びに災害の発生を未然に防止し、もって県民の生活環境を保全するとともに、県民の生活の安全を確保するため、土砂等の堆積行為の規制を平成18年11月より規制を行いました。
規制の対象は、3000m2以上の区域の土砂等の堆積行為をおこなう特定事業者です。
特定事県民の生活の安全を確保するため、土砂等の堆積行為の規制を平成18年11月より規制を行いました。業者は知事の許可を受けなけばなりません。
また、許可を受けた特定事業者には

  • 着手・完了の届出
  • 土砂等の搬入の届出(採取場所毎かつ、5000m2毎に、土砂等の採取場所を証する書面および環境基準に適合している事を証する書面を添付)
  • 管理台帳への記載
  • 関係書類等の閲覧および保存

等の義務があります。

産業廃棄物の検査

事業者は事業活動に伴った燃え殻、汚泥等廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた廃棄物が発生した場合、廃棄物は産業廃棄物となります。
事業者には発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければいけない処理責任があります。
廃棄物の処分にあたっては、廃棄物処理基準に従って処理をしなければいけません。

農業用水・工業用水の検査

農業用水

「農業(水稲)用水基準」は、農林水産省が昭和44年春から約1カ年間、汚濁物質別について「水稲」に被害を与えない限度濃度を検討し、 学識経験者の意見も取り入れて、昭和45年3月に定めた基準で、法的効力はありませんが、水稲の正常な生育のために望ましいかんがい用水の指標として利用されています。

工業用水

工業用水、工業用水道事業とは工業用水道事業法において、工業とは製造業、電気供給業、ガス供給業および熱供給業をいい、工業用水とは、工業の用に供する水(水力発電の用に供するもの及び人の飲用に適する水として供給するものを除く。)をいいます。
工業用水道事業とは、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいいます。
工業用水の水質は大分県工業用水道事業の給水に関する条例第18条の基準があります。また、工業用水の供給標準水質として日本工業用水道協会・工業用水水質基準制定委員会(昭和46年)が算出した標準値があります。

ばい煙の検査

ばい煙発生施設は、大気汚染防止法に基づき施設の区分ごとに規制物質とその排出基準が定められています。
大気汚染物質の排出者等は、規制物質ごと、定められた期間ごとに測定し、記録を残しておかなければなりません。

ばい煙発生施設の代表的なものは、ボイラーです。
伝熱面積10m2以上、燃焼能力50L/時以上 のボイラーは、法律により測定対象施設となります。
当センターでは、ばい煙中に含まれるばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物などの測定を行っております。

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