簡易専用水道検査
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、水道事業者から供給された水を受水槽に受け給水する施設で、
その有効容量が10m3を超えるものをいいます。
これらの施設は1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければなりません。
(水道法第34条の2第2項)
(水道法施行規則第56条)
(水道法施行規則第56条)
設置者の管理義務
簡易専用水道の設置者は、施設の管理が義務付けられています。
- 管理基準(水道法施行規則第55条)
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- 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
検査内容
書類の整理等に関する検査 |
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・貯水槽清掃記録等の管理記録 ・給水系統図及び平面図 |
給水栓における水質検査 |
・臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の検査 |
施設及びその管理の状態に関する検査 |
・受水槽、高置水槽等の周辺・本体・内部等の状況 |
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