溶接ヒュームの検査を開始しました。
令和3年4月1日より、溶接ヒュームが特定化学物質障害予防規則の規制対象となりました。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場については、令和4年3月31日までに空気中の溶接ヒューム濃度を測定しなければなりません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
○厚労省リーフレット
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令和3年4月1日より、溶接ヒュームが特定化学物質障害予防規則の規制対象となりました。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場については、令和4年3月31日までに空気中の溶接ヒューム濃度を測定しなければなりません。
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○厚労省リーフレット