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作業環境検査・測定の検査項目

作業環境測定を行うべき作業場について

作業場の種類 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年

1
土石、岩石、金属、鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じん濃度、粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、
591条
等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃をこえ、またはこえるおそれのある作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回
ハ 通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回。但し、前年1年間気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とすることができる 3
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回 -
6 放射線業務を行う作業場 (1)放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率又は線量当量 1月以内ごとに1回 5
★(2)放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質濃度 1月以内ごとに1回 5
(3)坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場

7
特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場など 特化則36条 空気中の第1類物質又は第2類物質濃度 6月以内ごとに1回 3
(特定のものは30)

8
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40

9
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回 3
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素濃度 作業開始前ごと 3

11
第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 空気中の当該有機溶剤濃度 6月以内ごとに1回 3

(注)※印は作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。

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